よくあるご質問

寄付金控除について

寄付金控除について

個人でご寄付の方

個人が寄付をした場合には、税金面でどのような優遇が受けられるのですか?

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人や認定NPO法人などに「特定寄付金」を支出した場合には、「寄付金控除」を受けることができます。

「寄付金控除」とは、「医療費控除」のようなもので、確定申告をすると寄付した金額の一部が戻ってくるものです。

また、自治体が認定する公益性のある団体に対する寄付については、住民税も控除される場合があります。

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どんな団体に寄付をした場合でも、寄付金控除は受けられるのですか?

寄付金控除が受けられるのは、あくまでも「特定寄付金」だけです。

特定寄付金とは

1)国又は地方公共団体に対する寄付金

2)指定寄付金
公益目的の団体等のうち、財務大臣が指定するものに対する寄付金です。

3)特定公益増進法人に対する寄付金
公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のものに対する寄付金です。
特定公益増進法人の一覧はhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htmから見ることができます。

4)認定NPO法人に対する寄付金

特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたもの(認定NPO法人)に対する寄付金などです。

従って、任意団体や宗教法人、認定NPO法人となっていないNPO法人などに寄付をしても、寄付金控除は受けられません。

また、平成20年12月1日より施行される新公益法人制度における公益社団法人、公益財団法人に対する寄付金も特定寄付金になります。

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認定NPO法人とはどのような法人ですか?

認定NPO法人とは、NPO法人のうち「一定の要件を満たしている」と国税庁長官が認めた法人を言います。

認定NPO法人には高い公益性が求められます。しかし、公益性が高いかどうかを行政が判断するのではNPO法の趣旨に反します。

そこで、NPO法人の公益性の高さについては、広く一般から支持を受けているか、活動や組織運営が適正に行われているか、より多くの情報を公開しているか、といった観点から判断することにし、極力行政の価値観が入り込まないようにしています。

具体的には

  • パブリックサポートテスト(一般市民からの支援度の審査)をクリアしている
  • 活動のメインが共益的な活動ではない
  • 組織運営等が適正
  • 事業活動について一定の要件を満たしている
  • 情報公開が適正
  • 法令違反等がない
  • 設立後一定期間を経過
  • 所轄庁から証明書の交付を受けている

などの要件を満たす必要があります。なお、認定NPO法人の一覧は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htmから見ることができます。

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寄付金控除によって戻ってくる税金はどれくらいですか?

どれくらい戻ってくるかは、寄付した金額、寄付した人によって、それぞれ違ってきます。

「寄付金控除」の金額は、「その年に支出した特定寄付金の合計額(注)?5千円」です。

(注)その年の総所得金額等の40%相当額が限度

例えば、給与収入が300万円の人が、10万円寄付をすれば、10万円?5千円=95,000円ということになります。

しかし、95,000円すべてが戻ってくるわけではありません。「95,000円×その人が適用されている所得税率」が戻ってくる金額となります。

ちなみに所得税は「累進課税」ですので、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。

つまり所得税率が10%の人であれば、95,000円×10%=9,500円、20%であれば、95,000円×20%=19,000円が戻ってくるわけです。

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寄付金控除を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

寄付金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。医療費控除などと同様、年末調整では寄付金控除を受けることはできません。

具体的には、確定申告書の所定の箇所に、寄付金控除に関する事項を記載します。

また、確定申告書には、寄附をした団体から交付を受けた領収書などを添付しなければなりません。

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法人でご寄付の方

法人が寄付をした場合には、寄付金は経費(損金)扱いになりますか?

法人が支払う法人税は、益金から損金を引いて所得金額を求め、その金額を基にして計算します。

さてこの「損金」ですが、会計上の費用と大部分は同じです。しかし一部には異なる扱いを受けるものがあります。

その代表例が「寄付金」や「交際費」です。

寄付金は、企業が利益を計算する上で費用として扱っていても、法人税を算出する上では、一定の金額までしか経費として扱えません(一部しか損金になりません)。

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なぜ企業が支払う寄付金は、一部しか損金にならないのですか?

寄付金が一部しか損金にならないのは、寄付金の場合、広告宣伝費、消耗品費など他の経費と違い、「事業遂行に必ず必要」とはいいきれないからです。

寄付金は「事業を遂行するために必要」というよりは、「事業を遂行して利益が出た結果として支払う」という場合があります。

つまり、「利益処分」的な要素があるということです。利益処分的なものは、法人税を計算する上で、損金(経費)として認められません。

しかし、寄付金が事業の遂行に全く関係がないかというと、そうでもありません。

寄付金は、事業に関連性があるかどうか微妙なものが多いわけです。

そこで、一種の割り切りとして一定の算式を作り、その算式で納まる金額の範囲内の寄付金であれば損金とし、それを超える部分については損金としないという扱いになっています。

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寄付金が損金となる金額の範囲を求める算式とはどのようなものですか?

寄付金の損金算入限度額は、簡略化していうと

(資本金基準額+所得基準額)×1/2
です。

会社の規模が大きければ大きいほど、また、課税対象となる金額が多ければ多いほど、寄付金の損金算入限度額も多く認められます。

この資本基準額と所得基準額をもう少し詳しく見てみましょう。

(1)資本基準額

資本金基準額は

「期末の資本金額及び資本積立金額の合計額×事業年度の月数/12×2.5/1000」
です。

資本金1000万円(資本積立金0円)で事業年度が1年の中小企業の場合、資本金基準で損金にできるのは、

1000万円×12/12×2.5/1000=25,000円

です。

同様に、資本金と資本積立金が100億円の場合は、2500万円となります。

(2)所得基準額

所得基準額は

「各事業年度の所得金額×2.5/100」

です。

年間の所得金額が1000万円の場合には、

1000万円×2.5/100=25万円

です。

年間所得が100億円の場合には、100億円×2.5/100=2億5千万円となります。

(3)損金算入限度額

寄付金の損金算入限度額、つまり経費として扱われる枠は、資本基準額と所得基準額を足した合計の1/2ですから、

資本等の金額1000万円、年間所得金額1000万円の場合は

(25,000円+25万円)×1/2=137,500円

資本等の金額100億円、年間所得金額100億円の場合は

(2500万円+2億5千万円)×1/2=1億3750万円

ということになります。

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法人の場合は、どんなところに寄付をしても同じ扱いになるのですか?

法人が支払う寄付金は次のように区分されます

(1)国等に対する寄付金

国または地方公共団体に対する寄付金です。

(2)指定寄付金

公益目的の団体等のうち財務大臣が指定するものに対する寄付金です。

(3)特定公益増進法人に対する寄付金

認定NPO法人に対する寄付金や新公益法人制度における公益社団法人、公益財団法人に対する寄付金もここに分類されます。

(4)一般の寄付金

お祭りのときの寄付や政治献金、認定NPO法人になっていないNPO法人への寄付などはここに分類されます。

そして、(1)の国等に対する寄付金と(2)の指定寄付金は、全額が損金になります。

また、(4)の一般の寄付金は、上の算式の範囲内で損金になります。

一方、(3)の特定公益増進法人に対する寄付金(認定NPO法人に対する寄付金なども含む)は、国等に対する寄付金や指定寄付金のように、全額が損金として扱われません。しかし、一般の寄付金に認められている損金算入の枠とは別枠で損金算入枠が認められています。

つまり、特定公益増進法人や認定NPO法人へ寄付をする場合は、一般の法人へ寄付をするよりも損金になる枠が大きくなります。

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